今回は児童福祉論編です。
ポイントは
・児童福祉法
・児童虐待関連(虐待防止法+DV防止法+児童福祉法)
・少子化関連(少子化対策基本法、出生率、人口減少、でも出生数はしばらく増えてた)
・子育て、保育関連(育児休業法、子育て支援)
・エンゼルプランとかの年代
この辺りかと。練習問題は去年作った一問と即席で作った一問の二問。 内容がおかしかったらごめんなさい(^-^;
○母子及び寡婦福祉法等の改正 (母子及び寡婦福祉法、児童扶養手当法、児童福祉法、社会福祉法の改正
【2002.11.29公布、2003.4.1施行】
http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/bukyoku/koyou/r2.html
・子育て・生活支援(母子家庭の保育所の入所優先、子育て短期支援事業を第二種社会福祉事業に、 家庭生活支援員を派遣する「日常生活支援事業」を拡充)
・就労支援(都道府県の母子家庭就業支援事業、自立支援教育訓練給付、養育費の確保、母子福祉資金の貸付)
・児童扶養手当制度の見直し
○次世代育成支援対策推進法
【2003.7.16公布・施行(一部除く)】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/jisedai-suisinhou-gaiyou.html
・目的、国・地方公共団体・事業主・国民の責務等
・基本理念(次世代育成支援対策は、 保護者が子育てについての第一義的な責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、 子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならないこととする。 )
・行動計画 (@行動計画策定指針、A地方公共団体の行動計画、B事業主の行動計画(一般事業主、 特定事業主)
・次世代育成支援対策推進センター(事業主の団体を「次世代育成支援対策推進センター」として指定し、 行動計画の策定・実施を支援)
・次世代育成支援対策地域協議会
○児童福祉法の一部を改正する法律
【2003.7.16公布(2005.4.1施行)】(子育て支援関係)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/fukushi-kaisei-gaiyou.html
・市町村における子育て支援事業の実施等
@市町村における子育て支援事業の実施
[1]保護者からの相談に応じ、情報の提供及び助言を行う事業(例:地域子育て支援センター事業、つどいの広場事業)
[2]保育所等において児童の養育を支援する事業(例:放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳幼児健康支援事業、一時保育事業、
特定保育事業、幼稚園預かり保育事業)
[3]居宅において児童の養育を支援する事業(例:出産後等の保育士等派遣事業)
A市町村における子育て支援事業のあっせん等の実施
・保育に関する計画の作成
・児童養護施設等は、地域の住民に対して、児童の養育に関する相談に応じ、助言を行うよう努めることとする。
【2004.3.31公布、2004.12.3公布(2005.1.1より順次施行)】 (児童虐待、小児特定疾患関連)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv-fukushi-gaiyou.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv-fukushi-shikou.html
・児童虐待防止対策等の充実・強化
(1)児童相談に関する体制の充実([1]児童相談に関し市町村が担う役割を法律上明確化するとともに、
児童相談所の役割を要保護性の高い困難な事例への対応や市町村に対する後方支援に重点化すること。
[2]地方公共団体に要保護児童の状況の把握や情報交換を行うための協議会を設置できることとするとともに、
協議会参加者の守秘義務、支援内容を一元的に把握する機関の選定等、その運営に関し必要な規定を整備すること。
[3]政令で定める市は児童相談所を設置できることとすること。[4]児童福祉司の任用資格要件の見直しを行うこと。
[5]新任児童相談所長に対する研修を義務化すること。
(2)児童福祉施設、里親等の見直し([1]乳児院及び児童養護施設の入所児童に関する年齢要件を見直すこと。[2]受託児童の監護、
教育及び懲戒に関する里親の権限を明確化すること。[3]児童福祉施設及び児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)の業務として、
退所した児童に対する相談その他の援助を位置付けること。
(3)要保護児童に関する司法関与の見直し([1]家庭裁判所の承認を得て行う児童福祉施設への入所措置について有期限化すること。
[2]児童の保護者に対して児童相談所が行う指導措置について、家庭裁判所が関与する仕組みを導入すること。
[3]児童相談所長の親権喪失請求権を18歳以上の未成年者まで拡大すること。)
・新たな小児慢性特定疾患対策の確立
(1)事業の概要
(慢性疾患にかかっていることにより長期にわたり療養の必要な児童等に対する都道府県による医療の給付等の事業を実施すること。
)
(2)対象疾患及び対象患者の見直し(重症患者に重点化するとともに、医学的知見に基づく対象疾患の追加・除外をすること。)
など
・保育料収納事務の私人への委託を認めること。
・児童売買等について国民国外犯の処罰を求める児童の権利条約選択議定書を締結するため、 所要の規定を整備すること。
○母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法
【2003.7.24公布、2003.8.11施行(〜2008.3.31の時限立法)】
http://wwwhakusyo.mhlw.go.jp/wpdocs/npab200401/b0006.html
・母子家庭の母の就業の支援に関する施策の充実(厚生労働大臣→母子及び寡婦福祉法の基本方針、 都道府県→母子及び寡婦福祉法の母子家庭及び寡婦自立促進計画、において母子家庭の母の就業の支援に特別の配慮)
・国会に対する報告等
・母子福祉資金貸付金の貸付けに関する特別の配慮
・民間事業者に対する協力の要請
・母子福祉団体等の受注機会の増大への配慮
・地方公共団体の施策
○少子化社会対策基本法
【2003.7.30公布、2003.9.1施行】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/shousika-gaiyou.html
・法律の目的について、 少子化に対処するための施策を総合的に推進し、もって国民が豊かで安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与すること等を規定。
・施策の基本理念について、少子化に対処するための施策は、 父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するとの認識の下に、国民の意識の変化、生活様式の多様化等に十分留意しつつ、 男女共同参画社会の形成とあいまって、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、 次代の社会を担う子どもを安心して生み育てることができる環境を整備することを旨として講ぜられなければならない等を規定。
・国、地方公共団体、事業主及び国民の責務についてそれぞれ規定。
・政府が講じるべき施策
(1) 少子化に対処するための施策の指針として、
総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策の大綱を定めること。
(2) 必要な法制上、財政上の措置等を講じること。
(3) 毎年、国会に、少子化に対処するために講じた施策の概況等に関する報告書を提出すること。
・基本的施策雇用環境の整備、保育サービス等の充実、地域社会における子育て支援体制の整備、 母子保健医療体制の充実等、ゆとりのある教育の推進等、生活環境の整備、経済的負担の軽減、教育及び啓発の基本的方向を規定。
・少子化社会対策会議: 総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策の大綱の案を作成すること等のため、内閣府に、少子化社会対策会議を置く。会議は、 内閣総理大臣を会長とし、委員は、内閣官房長官、関係行政機関の長等から、内閣総理大臣が任命する。
○児童虐待の防止等に関する法律の改正(児童虐待防止法)
【2004.4.14公布、2004.10.1施行】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv-boushikaisei.html
・児童虐待の定義の見直し
[1]保護者以外の同居人による児童虐待と同様の行為を保護者によるネグレクトの一類型として児童虐待に含まれるものとすること。
[2]児童の目の前でドメスティック・バイオレンスが行われること等、
児童への被害が間接的なものについても児童虐待に含まれるものとすること。
・国及び地方公共団体の責務の改正
[1]児童虐待の予防及び早期発見から児童虐待を受けた児童の自立の支援まで、
これらの各段階に国及び地方公共団体の責務があることを明記するものとすること。[2]国及び地方公共団体は、
児童虐待の防止に寄与するよう、関係者に研修等の必要な措置を講ずるとともに、
児童虐待を受けた児童のケア並びに保護者の指導及び支援のあり方その他必要な事項について、
調査研究及び検証を行うものとすること。
・児童虐待に係る通告義務の拡大児童虐待を受けたと思われる児童を通告義務の対象とし、 現行法よりもその範囲を拡大するものとすること。
・警察署長に対する援助要請等
[1]児童相談所長又は都道府県知事は、児童の安全の確認及び安全の確保に万全を期する観点から、
必要に応じ適切に、警察署長に対し援助を求めなければならないものとすること。[2][1]の援助を求められた警察署長は、
必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、必要な措置を講じさせるよう努めなければならないものとすること。
・面会・通信制限規定の整備保護者の同意に基づく施設入所等の措置が行われている場合についても、 児童との面会・通信を制限できることを意図した規定を整備するものとすること。
・ 児童虐待を受けた児童等に対する支援児童虐待を受けたために学業が遅れた児童への施策、進学・就職の際の支援を規定するものとすること。
○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(DV防止法)
【2004.6.2公布、2004.12.2施行】
http://www.gender.go.jp/dv/index_d-2.html
・「配偶者からの暴力」の定義の拡大 (離婚後に元配偶者から引き続き受けるこれらの暴力又は言動もこれに含める。)
・保護命令制度の拡充(元配偶者に対する保護命令、被害者の子への接近禁止命令、 被害者と共に生活の本拠としている住居付近のはいかいの禁止、退去命令の期間を2か月に拡大、退去命令の再度の申立て、 保護命令の再度の申立手続の改善)
・市町村による配偶者暴力相談支援センターの業務の実施
・被害者の自立支援の明確化等
国及び地方公共団体の責務
基本方針(大臣)及び基本計画(都道府県)
配偶者暴力相談支援センターによる自立支援の明確化及び調整機能の発揮等(就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等について、
情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助
を行うこと等を、配偶者暴力相談支援センターの業務として明記)
・民間団体との連携
・福祉事務所による自立の支援
・警察本部長等の援助
・苦情の適切かつ迅速な処理
・外国人、障害者等への対応
○児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の改正(児童買春・児童ポルノ禁止法)
【2004.6.18公布】
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/
gian/honbun/youkou/g15901012.htm
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6380/con_1.html
・児童ポルノに関する規定の改正
・厳罰化
○児童手当法の改正
【2004.6.18公布・施行】
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/02/tp0210-4.html
・児童手当の支給対象年齢を義務教育就学前から小学校第3学年修了までに引き上げる
【2006.4.1施行】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/jidou-teate.html
・ 小学校修了前までに延長
○育児休業、 介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律(育児介護休業法)
【2004.12.8公布、2005.4.1施行】
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/
ryouritu/houritu/1.html
・育児休業・介護休業の対象労働者の拡大
期間を定めて雇用される者のうち、以下のいずれにも該当する者について、
育児休業及び介護休業の対象に加える。
イ 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あること
ロ 子が1歳に達する日を超えて雇用が継続することが見込まれること
(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに雇用関係が終了することが申出時点において明らかである者を除く)
※ 介護休業についても同様の考え方で適用
・育児休業期間の延長(子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合にあっては、 子が1歳6か月に達するまでの休業を可能とする。)
・介護休業の取得回数制限の緩和(同一の対象家族1人につき、介護を要する状態に至ったごとに1回、 通算93日の範囲内で休業を可能とする。)
・子の看護休暇制度の創設
○子ども・子育て応援プラン(新新エンゼルプラン)
【2004.12.24策定】
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/12/h1224-4b.html
・少子化社会対策大綱(平成16年6月4日閣議決定)の掲げる4つの重点課題に沿って、 平成21年度までの5年間に講ずる具体的な施策内容と目標を提示
・「子どもが健康に育つ社会」「子どもを生み、 育てることに喜びを感じることのできる社会」への転換がどのように進んでいるのかが分かるよう、概ね10年後を展望した「目指すべき社会の姿」を掲げ、それに向けて、 内容や効果を評価しながら、この5年間に施策を重点的に実施
※次世代対策政策 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/jisedai.html
○就学前の子どもに関する教育、 保育等の総合的な提供の推進に関する法律
【2006.10.1施行】
http://www.mext.go.jp/b_menu//////////houan/
kakutei/06040515/06062708/001.pdf
・認定こども園制度
(練習問題)
1. 次の少子化対策政策が制定された順番に並べなさい
A 子ども・子育て応援プラン
B 少子化対策基本法
C 新エンゼルプラン
D 少子化対策プラスワン
【答え】C (1999)→D(2002)→B(2003)→A(2004)
2. 子育て、保育関連政策について正しいものに○、誤っているものに×をつけなさい。
A 子育て短期支援事業は第2種社会福祉事業である。
B 市町村は保育料収納事務を私人に委託できる。
C 育児休業は最大1年まで認められている。
D 認定こども園は「保育に欠ける児童」のみを対象としている。
【答え】
○○××
C: 1年6ヶ月まで D:「保育に欠けない児童」にも対応



とりあえず写真とデータをまとめてみました
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