去年受験する時に作った最近出来た法律(2002年以降)リストの手直ししたものです。
間違った所などあれば適当に直してください(^-^;
練習問題の答えは反転させて見てください。
そろそろ予備校(LECとか)の模試なんかもあるころだと思いますが、
模試は難しいものが多いので参考程度に。
中央法規の通信の?はなかなか良いらしいです(受けてませんが)
今回は障害者福祉編。自立支援法はあんまり詳しく知らないので、
省略してます(^-^;
○障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
【2002.5.15公布(2002.11.14施行)】
http://www8.cao.go.jp/hourei/kanpou/h14/
・「障害者に係る欠格条項の見直しについて」
(1999)
(http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h15zenbun/html/
column/col01_01_03_01.html)
に基づきいくつかの職業について欠格条項が見直された
○身体障害者補助犬法
【2002.5.29公布(2002.10.1施行、2003.10.1から一部))】
http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h15zenbun/html/
column/col01_04_03_01_01.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/syakai/hojyoken/html/a01.html
http://www.assistant-dog.com/hou1.html
・身体障害者補助犬(盲導犬,介助犬及び聴導犬)
の訓練事業者及び使用者の義務を定める
・身体障害者が公共的施設,
公共交通機関等を利用する場合において,身体障害者補助犬を同伴することができるようにする
身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律
【2002.5.29公布(2003.4.1施行))】
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/zaifuku/dog_law/dog_law3.htm
・障害者基本法の一部改正(国及び地方公共団体の責務、交通施設その他の公共的施設を設置する事業者の努力)
・社会福祉法の一部改正(介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業を第二種社会福祉事業とする)
・身体障害者福祉法の一部改正(介助犬・聴導犬の貸与業務の委託)
○障害者の雇用の促進等に関する法律の改正
【2002.5.7公布(2002〜2004施行)】
http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h15zenbun/html/
column/col01_03_02_02_02.html
・特例子会社の設立促進
・除外率制度の段階的縮小
・障害者雇用支援策の充実(@障害者就業・生活支援センター、A職場適応援助者(ジョブコーチ)事業)
・
精神障害者の雇用施策の充実
【2005.7.6公布(2005〜2006施行)】
http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h17hakusho/zenbun/html/
zenbun/honpen/col02_03_02_01.html
・精神障害者に対する雇用対策の強化
(@障害者雇用率制度の適用、A障害者雇用納付金制度の適用)
・在宅就業障害者に対する支援
・
障害者福祉施策との有機的な連携等
○高齢者、
身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律(改正ハートビル法)
【2002.7.12公布、2003.4.1施行】
http://www.ikeno.co.jp/fukushi/hourei.html#改正ハートビル法
・特定建築物に学校、事務所、共同住宅等が追加
○心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)
【2003.7.16公布、2005.7.15施行】
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/09/s0926-6f.html
・地方裁判所において、裁判官と医師による合議体が、医療的判断と併せて法的判断を行うことにより、
個々の対象者に最も適切と考えられる処遇を決定する仕組みを導入。
・入院による医療を受けることとなった者に対して、一定の施設基準・
人員配置基準を満たす指定入院医療機関において、手厚い専門的な医療を実施。なお、入院・
通院に係る医療費は全額国費により支弁。
・退院後についても、対象者の状況に応じて、通院による医療を受けることを義務付けるとともに、
保護観察所の社会復帰調整官が観察・指導等を行うことにより、医療の継続・円滑な社会復帰を確保。
・全国に所在する保護観察所が、
コーディネーターとして指定通院医療機関の管理者や都道府県知事等と協議の上で対象者に関する処遇の実施計画を策定。
対象者が転居しても保護観察所のネットワークにより都道府県を超えた緊密な連携を確保。
・被害者や遺族に審判手続の傍聴を認め、また、審判の結果を被害者や遺族に通知する仕組みを導入。
○性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
【2003.7.16公布、2004.7.16施行】
・「性同一性障害者」についての定義
「生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、
心理的にはそれとは別の性別であるとの持続的な確信を持ち、かつ、
自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者」であり、そのことについて、
二人以上の専門医の診断が一致していることが必要。
・裁判所が性別の変更の審判開始の要件(以下の全て)
1.20歳以上であること。2.現に婚姻をしていないこと。3.現に子がいないこと。4.
生殖腺がないこと、または生殖腺の機能が永続的に欠けていること。5.本来的に、または性転換手術等により、
異性としての性器の外観を備えていること。
・家庭裁判所の審判により性別の変更が認められても、
その審判前に生じた身分関係や権利義務には影響は生じない。
○障害者基本法の改正
【2004.6.4公布・施行】
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0604-3c.html
・「差別禁止」の理念の明示(@基本的理念、A国及び地方公共団体の責務、B国民の責務)
・障害者週間の設置(障害者の日→障害者週間、
12月3日から9日まで)
・障害者基本計画等
(障害者計画の策定を努力義務規定から義務規定に。都道府県分は公布日施行、市町村分は2007年4月1日施行)
・障害者の福祉に関する基本的施策
(@障害のある児童及び生徒と障害のない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進める、
A障害者の地域における作業活動の場及び障害者の職業訓練のための施設の拡充を図るため、
これに必要な費用の助成その他必要な施策を講じる)
・難病等の調査研究の推進等
・中央障害者施策推進協議会の設置(内閣府に)
○特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 社会保障論
【2004.12.10公布、2005.4.1施行】
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0223-1.html
・対象者(特定障害者)
次のいずれかに該当する者であって、
国民年金法による障害基礎年金等を受ける権利を有していないもの
(1) 昭和61年3月31日以前に初診日があり、その当時被用者年金各法の被保険者等の配偶者であり、かつ、
国民年金法の任意加入被保険者でなかった者であって、
その傷病により現に国民年金の障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの
・当該初診日以前に初診日のある別の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態にあるものを含む。
・65歳に達する日の前日までにおいて障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったものに限る。
・(2)において同じ。
(2) 平成3年3月31日以前に初診日があり、その当時学生又は生徒であり、かつ、国民年金法の任意加入被保険者でなかった者であって、
その傷病により現に障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの
・額は、1月につき、
1級に該当:5万円、2級に該当:4万円(物価スライド)
・市町村長を経由して社会保険庁長官の認定を受ける。
○発達障害者支援法 児童福祉論
【2004.12.10公布、2005.4.1施行】
http://www.normanet.ne.jp/~ww100006/backnumber.2005.220.news..pdf
・定義(「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、
注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう)
・責務(国及び地方公共団体の責務、国民の努力)
・児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策
・発達障害者支援センター等
・その他民間団体への支援、普及啓発活動等
◎障害者自立支援法
【2005.11.7公布、2006.4.1施行】
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0214-1.html
○高齢者、
障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
【2006.5.19公布、2006.10.1施行】
http://www8.cao.go.jp/shougai/kyougi/shiryo/shiryo5.html
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/01/010227_.html
・基本方針の策定:主務大臣は、移動等の円滑化の促進に関する基本方針を策定
・移動等の円滑化のために施設管理者等が講ずべき措置
旅客施設及び車両等(福祉タクシー追加)、道路、路外駐車場、都市公園、建築物
(既存建築物への努力義務を追加)、について
・新設又は改良時の移動等円滑化基準への適合義務
・既存のこれらの施設について、基準適合の努力義務
・
重点整備地区における移動等の円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な実施
・市町村は、高齢者、障害者等が生活上利用する施設を含む地区について、基本構想を作成
・公共交通事業者、道路管理者、路外駐車場管理者、公園管理者、建築物の所有者、公安委員会は、
基本構想に基づき移動等の円滑化のための特定事業を実施
・重点整備地区内の駅、駅前ビル等、複数管理者が関係する経路についての協定制度
・住民等の計画段階からの参加の促進を図るための措置
・基本構想策定時の協議会制度の法定化
・住民等からの基本構想の作成提案制度を創設等
【練習問題】
1. 最近の障害者政策について正しいものに○、間違っているものに×をつけなさい。
A 介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業は第一種社会福祉事業となった。
B
医療観察法により重大事件を起こした精神疾患を持つ者に対して裁判所が入院命令をすることができるようになった。
C 精神障害者にも障害者雇用率が適用されるようになった。
D いわゆる「無年金障害者」にも障害者年金が支払われるようになった者もいる。
【答え】×○○○
※A:介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業は第二種社会福祉事業
2.
発達障害者支援法について正しいものに○、間違っているものに×をつけなさい。
A 「発達障害」について定義がなされ、ADHD(注意欠陥多動性障害)は発達障害とされた。
B 市町村は母子保健法に基づく健康診査において早期発見に十分留意しなければならない。
C 都道府県は発達障害者支援センターを運営することができるが、社会福祉法人に委託することはできない。
D 保育に関する規定はあるが、就労支援に関する規定はない。
【答え】○○××
※C:社会福祉法人などに委託することが出来る。D:就労支援に関する規定がある。
3.
障害者基本法について正しいものに○、間違っているものに×をつけなさい。
A 都道府県、市町村の障害者計画は共に努力義務である。
B 障害者の差別を禁止することが明記されている。
C 中央障害者施策推進協議会を厚生労働省に設置するとある。
D 改正後、障害者の日は障害者週間となった。
【答え】×○×○
A:
都道府県は義務、市町村も2007年に義務化。C:
内閣府
4. 障害者自立支援法について正しいものに○、間違っているものに×をつけなさい。
A 障害種別に関わらず、自立支援を目的とした共通の福祉サービスを一元化する目的で制定された。
B 給付の対象に障害児は含まれない。
C 障害者が福祉サービスを利用した場合、
費用は市町村が9割を支給する。
D 市町村及び都道府県は障害福祉計画を定めなければならない。
【答え】○×○○
B:
給付の対象者は身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児。C:利用者負担は1割ということ。
5. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律について正しいものに○、
間違っているものに×をつけなさい。
A 以前の「ハートビル法」と「交通バリアフリー法」を統合するものである。
B 障害者は身体障害者に限られる。
C 新たに「道路」「都市公園」などの新築バリアフリー化が義務付けられ、
既存の建築物もバリアフリー化の努力義務の対象となった。
D
移動等円滑化基本構想を制定する際の協議会には高齢者、障害者等を含まなければならない。
【答え】○×○×
B:それは以前の法律。D:義務ではない。