2006年12月08日

最近出来た法律講座おまけ

法律を調べるのに使ったサイト一覧です。参考にどうぞ。

 

・予防法務ジャーナル−最近の身近な法令改正から

http://www.soyokaze-law.jp/f-MOKUJI.htm

・RONの六法全書

http://www.ron.gr.jp/law/

・法令データ提供システム

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

・法庫

http://www.houko.com/

・厚生労働省法令等データベースシステム

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html

・内閣府−障害者施策

http://www8.cao.go.jp/shougai/index.html

・内閣法制局

http://www.clb.go.jp/

・衆議院-制定法律

http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_housei.htm

 

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最近できた法律講座5

今回で最終回の法学編です。

特に注意すべきは

・行政事件訴訟法の改正:2005年から施行、〜ヵ月という数字のところと、新しく追加された訴訟類型

・公益通報者保護法、犯罪被害者保護法

・自殺対策基本法:社会学で自殺がらみが出るかも?

・裁判員法:そろそろ出るんじゃないかと

 

○民法の改正

2004.12.1公布(2005.4.1施行)】

http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan28.html

・現代語化

・保証契約の適正化(書類を義務付け、など)

2003.7.25公布(2004.4.1施行)】

http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan20.html

http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan19.html

・短期賃貸借の廃止

・婚姻や認知の管轄が地方裁判所→家庭裁判所(人事訴訟法との関連)

 

○食品安全基本法

2003.5.23公布、2003.7.1施行】

http://www.fsc.go.jp/hourei/kihonhou-gaiyou.pdf

・国、地方公共団体、事業者の責務

・食品安全委員会の設置

 

○情報保護関連

(個人情報の保護に関する法律、 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律、情報公開・ 個人情報保護審査会設置法、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の執行に伴う関係法律の整備等に関する法律)

2003.5.30公布、2005.4.1施行(一部除く)】

http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/index.html

(体系)

・基本法部分→個人情報保護法、行政機関への適用→行政機関個人情報保護法、 独立行政法人→独立行政法人個人情報保護法、民間→個人情報保護法

(個人情報保護法)

・「個人情報」:生存する個人に関する情報(識別可能情報)
「個人データ」: 個人情報データベース等を構成する個人情報

・第4章→個人情報取扱事業者の義務、

・報道、著述、学術研究、宗教活動、政治活動の用に供する目的で個人情報を取り扱う報道機関、 著述を業として行う者、学術研究機関等、宗教団体、政治団体については、 第4章の適用を除外

・罰則あり

 

○裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

2004.5.28公布、2009年5月までに施行】

http://www.moj.go.jp/SAIBANIN/

・裁判員制度が始まります。(×陪審員)

 

○行政事件訴訟法の一部を改正する法律

2004.6.9公布、2005.4.1施行】

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/gyousei_s.html

・取消訴訟の原告適格の拡大

・義務付け訴訟の法定

・差止訴訟の法定

・確認訴訟を当事者訴訟の一類型として明示

・裁判所が、釈明処分として、行政庁に対し、 裁決の記録や処分の理由を明らかにする資料の提出を求めることができる制度を新設

・抗告訴訟の被告適格の簡明化(被告を行政庁から、処分をした行政庁の所属する国又は公共団体に改める)

・出訴期間の延長( 「処分があったことを知った日から3か月」→6か月に、処分があった日から6か月→1年)

・出訴期間等の情報提供(教示)制度の新設

・執行停止の要件の緩和(「回復の困難な損害」→「重大な損害」に)

・仮の義務付け・仮の差止めの制度の新設


 

 

○公益通報者保護法

2004.6.18公布、2006.4.1施行】

http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/index.html

・対象(個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、 身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として別表に掲げるものに規定する罪の犯罪行為の事実)

・公益通報者の解雇や不利益な取扱いの禁止

・要件:不正の目的でないこと、など

・行政機関の義務(適切な措置、教示)

 

○刑法の改正

2004.12.8公布、2005.1.1施行】

・凶悪犯罪の厳罰化、時効延長

・集団強姦罪などの新設

 

○犯罪被害者等基本法

2004.12.8公布、2005.4.1施行】

http://www8.cao.go.jp/hanzai/gaiyo.pdf

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/dai4/4siryou4-6.pdf

 

○行政手続法の一部を改正する法律

2005.6.29公布】

・パブリックコメント制度の法制化

 

○日本精神保健福祉士協会倫理綱領の改正

 

○消費者契約法の一部を改正する法律

http://www.cao.go.jp/houan/164/164-2gaiyo.pdf

・消費者団体(適格要件がある)にも差止請求権が認められた。

 

○住生活基本法

 

○自殺対策基本法

 

○建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律

 

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2006年12月03日

最近できた法律講座5

今回は医学編

今年に引き続き、アスベスト関連は注意。

がん対策法ができたので「がん」は一問まるまる出るかも。

医療法辺りも、医療改革法の絡みで出るかな?

○健康増進法

2002.8.2公布、2003.5.1施行】

http://www.pref.aichi.jp/kenkotaisaku/zoshinho/gaiyo.html

・国民、国及び地方公共団体、健康増進事業実施者(保険者、事業者、市町村、学校等) の責務

・国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本方針を厚生労働大臣が策定

・都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画(住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画) の策定

・国民健康・栄養調査を実施、 生活習慣病の発生状況の把握

・受動喫煙の防止

2003.5.30改正法公布、2004.2.27施行】

・ 健康の保持増進の効果等についての虚偽又は誇大な広告等の表示の禁止

 

○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(感染症法)

2003.10.16公布、2003.11.5施行】

・1類感染症に、「SARS」及び「痘そう(天然痘)」が追加

・4類感染症を4類と5類に分類変更

 

○石綿による健康被害の救済に関する法律

2004.3.27施行】

http://www.env.go.jp/air/asbestos/law_sekou.html

・石綿(アスベスト) による中皮腫などの健康被害を受けた者及び遺族に対し、医療費等を支給

 

○薬事法の一部を改正する法律

http://www.nichiyaku.or.jp/contents/kiseikanwa/pdf/gaiyou.pdf

 

○良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/index.html

 

○がん対策基本法

http://www.ncc.go.jp/jp/cis/admin_council/pdf/summary.pdf

 

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2006年11月30日

最近できた法律講座4

今回は、社会保障論と公的扶助です。

社会保障論はなんといっても年金。

ちょっと前にできた年金改革法は細かい所までおさえておくべしです。

特に今年から来年にかけて施行される部分は要注意。

さらに今年医療改革法も重要。絶対出る。

これも抑えるべき所は多いのですが、社会保障論では今年〜来年に施行される保険制度絡みのところを抑えればよいでしょう。

介護保険や障害年金などは他とかぶるので割愛。

公的扶助はとにかく生活保護法をマスターしておけばよいのですが、

今年の試験で出た自立支援プログラムとやらは一応確認しておきましょう。

 

社会保障論

○健康保険法等の一部を改正する法律

2002.8.2公布(2002.10.1施行、2003.4.1一部)】

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/03/h0306-2.html

(高齢者医療の改革)

・患者負担の見直し(@70歳以上は1割負担に(高所得者は2割)、A自己負担限度の見直し)

・老人医療費拠出金の見直し (@老人医療の対象年齢を70歳以上から75歳以上に5年間で段階的に引上げ、 A公費負担の割合を3割から5割に5年間で段階的に引上げ、B老人医療費拠出金の算定に係る老人加入率上限(現行30%) の撤廃、C退職者に係る老人医療費拠出金は、退職者医療制度において全額負担)

(医療保険制度の改革)

・保険給付(患者負担)の見直し(@7割給付で保険間の給付率を統一、A外来薬剤一部負担の廃止、 B3歳未満の乳幼児に係る給付率は8割、C自己負担限度額について見直し)

・保険料の見直し(総報酬制の導入)

など

2006.6.21成立(2006.10.1〜順次施行)】

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/index.html

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/kanrenhouan01a.html

・ 現役並みの所得がある高齢者の患者負担を2割から3割に引き上げ【平成18年10月】

・療養病床に入院する高齢者の食費・ 居住費の負担を見直し【平成18年10月】

・傷病手当金・出産手当金の支給率等を見直し 【平成19年4月】

 

○雇用保険法等の一部を改正する法律

2003.4.30公布、2003.5.1施行】

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/04/h0425-3a.html

(給付の見直し)

・早期再就職の促進 (基本手当日額と再就職時賃金の逆転現象の解消、60歳時賃金日額の算定の特例を廃止、就業促進手当の創設、現行の就職促進給付の整備)

・多様な働き方への対応(通常労働者とパートタイム労働者の給付内容の一本化、育児・介護休業法による休業・ 勤務時間短縮措置に係る基本手当日額の算定の特例)

・再就職の困難な状況に対応した給付の重点化 (35歳以上45歳未満で雇用保険の加入期間が10年以上の倒産・ 解雇等による離職者について所定給付日数を30日間延長、訓練延長制度における複数回受講制度の拡充、教育訓練給付・ 高年齢雇用継続給付の見直し)

・その他(不正受給の場合の返還命令、連帯納付命令)

 

○労働基準法の一部を改正する法律

2003.7.4公布、2004.1.1施行】

http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/07/tp0724-1.html

・有期労働契約の延長(1年→3年、専門的職種は5年)

・合理的な理由のない解雇は無効。

・労働者は解雇の事由に関する証明書を請求できる。

・裁量労働制に関する規定の追加。

 

○国民年金法等の一部を改正する法律

2004.6.11公布、2004.10.1〜順次施行】

http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/02/tp0212-2b.html

・基礎年金国庫負担割合の引上げ(平成16(2004)年度から引上げ、平成21(2009)年度までに引上げを完了)

・財政検証の実施(少なくとも5年ごとに、 年金財政の現況及びおおむね100 年程度の間(財政均衡期間)にわたる年金財政の検証を行う)

・保険料水準固定方式の導入(厚生年金及び国民年金の将来の保険料水準を固定した上で、 その収入の

範囲内で給付水準を自動的に調整する仕組みとする。)

・厚生年金の保険料(厚生年金の保険料率は、 平成16(2004)年10 月から毎年0.354%ずつ引き上げ、平成29(2017) 年度以降は18.30%とする。)

・国民年金の保険料(国民年金の保険料(月額)は、 平成17(2005)年4月から毎年280 円(平成16 年度価格)ずつ引き上げ、平成29 (2017)年度以降は16,900円(平成16 年度価格)とする。)

・マクロ経済スライドの導入(社会全体の保険料負担能力の伸びを年金改定率に反映させることで、 給付水準を調整(マクロ経済スライド)する。)

・標準的な厚生年金(夫婦の基礎年金を含む) の世帯の給付水準は、少なくとも現役世代の平均的収入の50%を上回るものとする。

・在職老齢年金制度の見直し等
○ 60 歳台前半の被用者の在職老齢年金制度について、在職中の一律2割支給停止を廃止する。
○ 70 歳以上の被用者の厚生年金給付については、60 歳台後半の被用者と同様、 賃金と老齢厚生年金の合計額が現役男子被保険者の平均的収入を上回る場合には、老齢厚生年金の全部又は一部の支給停止を行う。 (保険料負担は求めない。)
○ 65 歳以降の老齢厚生年金について繰下げ制度を導入する。

・短時間労働者への厚生年金の適用拡大

・子が3歳に達するまでの間、@育児休業期間について保険料を免除する。 A勤務時間の短縮等により標準報酬が低下した場合には、年金額の計算上、低下前の標準報酬とみなす措置を講じる。

・第3号被保険者期間の厚生年金の分割
○ 被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料については、 被扶養配偶者と被保険者が共同して負担したものであることを基本的認識とする。
○ 第3号被保険者期間(施行後の期間)については、 離婚した場合又は分割を適用することが必要な事情があるものとして厚生労働省令で定める場合、その配偶者の厚生年金(保険料納付記録) の2分の1を分割できるものとする。

・離婚時の厚生年金の分割(離婚した場合の厚生年金については、配偶者の同意又は裁判所の決定があれば、 分割できるものとする。(保険料納付記録につき、当事者双方の婚姻期間中の合計額の半分を上限))

・遺族年金制度の見直し
○ 自らの老齢厚生年金を全額受給した上で、 従来の遺族給付との差額を遺族厚生年金として支給する仕組みに改める。
○ 子のいない30 歳未満の遺族配偶者の遺族厚生年金を5年の有期給付とする。併せて、中高齢寡婦加算の支給対象については、 夫死亡時40 歳以上とする。

・障害基礎年金と老齢厚生年金又は遺族厚生年金の併給を可能とする。

・国民年金保険料の徴収対策の強化(所得に応じた多段階免除制度の導入、 若年の就業困難者に対する納付猶予制度の導入、市町村からの必要な所得情報の取得を容易にすること等の制度的対応を行う。)

・年金制度の理解を深めるための取組み (保険料納付実績や年金額の見込み等の年金個人情報を被保険者に分かりやすい形で定期的に通知するものとする。(ポイント制))

・3号被保険者の特例届出 (過去の第3号被保険者の未届期間について特例的に届出をすることができることとし、届出に係る期間は保険料納付済期間とする。 )

・物価スライド特例措置(1.7%分)の解消(過去3年分の物価スライドの特例措置(1.7%分)については、 平成17(2005)年度以降、物価が上昇する状況の下で解消する。)

 

 

公的扶助論

○ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法

2002.8.7公布、施行】

・ホームレスの定義

・ホームレスの自立への努力、国・地方公共団体の責務、国民の協力

・基本方針(就業・住居・保健医療の確保、自立支援事業、民間団体との連携)

・都道府県の実施計画(義務)

・全国調査

 

○自立支援プログラム?

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/02/s0209-8e.html

 

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2006年11月23日

最近できた法律講座3

今回は児童福祉論編です。

ポイントは

・児童福祉法
・児童虐待関連(虐待防止法+DV防止法+児童福祉法)
・少子化関連(少子化対策基本法、出生率、人口減少、でも出生数はしばらく増えてた)
・子育て、保育関連(育児休業法、子育て支援)
・エンゼルプランとかの年代

この辺りかと。練習問題は去年作った一問と即席で作った一問の二問。 内容がおかしかったらごめんなさい(^-^;

 

 

○母子及び寡婦福祉法等の改正 (母子及び寡婦福祉法、児童扶養手当法、児童福祉法、社会福祉法の改正

2002.11.29公布、2003.4.1施行】

http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/bukyoku/koyou/r2.html

・子育て・生活支援(母子家庭の保育所の入所優先、子育て短期支援事業を第二種社会福祉事業に、 家庭生活支援員を派遣する「日常生活支援事業」を拡充)

・就労支援(都道府県の母子家庭就業支援事業、自立支援教育訓練給付、養育費の確保、母子福祉資金の貸付)

・児童扶養手当制度の見直し

 

○次世代育成支援対策推進法

2003.7.16公布・施行(一部除く)】

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/jisedai-suisinhou-gaiyou.html

・目的、国・地方公共団体・事業主・国民の責務等

・基本理念(次世代育成支援対策は、 保護者が子育てについての第一義的な責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、 子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならないこととする。 )

・行動計画 (@行動計画策定指針、A地方公共団体の行動計画、B事業主の行動計画(一般事業主、 特定事業主)

・次世代育成支援対策推進センター(事業主の団体を「次世代育成支援対策推進センター」として指定し、 行動計画の策定・実施を支援)

・次世代育成支援対策地域協議会

 

○児童福祉法の一部を改正する法律

2003.7.16公布(2005.4.1施行)】(子育て支援関係)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/fukushi-kaisei-gaiyou.html

・市町村における子育て支援事業の実施等
@市町村における子育て支援事業の実施
[1]保護者からの相談に応じ、情報の提供及び助言を行う事業(例:地域子育て支援センター事業、つどいの広場事業)
[2]保育所等において児童の養育を支援する事業(例:放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳幼児健康支援事業、一時保育事業、 特定保育事業、幼稚園預かり保育事業)
[3]居宅において児童の養育を支援する事業(例:出産後等の保育士等派遣事業)
A市町村における子育て支援事業のあっせん等の実施

・保育に関する計画の作成

・児童養護施設等は、地域の住民に対して、児童の養育に関する相談に応じ、助言を行うよう努めることとする。

2004.3.31公布、2004.12.3公布(2005.1.1より順次施行)】 (児童虐待、小児特定疾患関連)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv-fukushi-gaiyou.html

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv-fukushi-shikou.html

・児童虐待防止対策等の充実・強化
(1)児童相談に関する体制の充実([1]児童相談に関し市町村が担う役割を法律上明確化するとともに、 児童相談所の役割を要保護性の高い困難な事例への対応や市町村に対する後方支援に重点化すること。 [2]地方公共団体に要保護児童の状況の把握や情報交換を行うための協議会を設置できることとするとともに、 協議会参加者の守秘義務、支援内容を一元的に把握する機関の選定等、その運営に関し必要な規定を整備すること。 [3]政令で定める市は児童相談所を設置できることとすること。[4]児童福祉司の任用資格要件の見直しを行うこと。 [5]新任児童相談所長に対する研修を義務化すること。
(2)児童福祉施設、里親等の見直し([1]乳児院及び児童養護施設の入所児童に関する年齢要件を見直すこと。[2]受託児童の監護、 教育及び懲戒に関する里親の権限を明確化すること。[3]児童福祉施設及び児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)の業務として、 退所した児童に対する相談その他の援助を位置付けること。
(3)要保護児童に関する司法関与の見直し([1]家庭裁判所の承認を得て行う児童福祉施設への入所措置について有期限化すること。 [2]児童の保護者に対して児童相談所が行う指導措置について、家庭裁判所が関与する仕組みを導入すること。 [3]児童相談所長の親権喪失請求権を18歳以上の未成年者まで拡大すること。)

・新たな小児慢性特定疾患対策の確立
(1)事業の概要 (慢性疾患にかかっていることにより長期にわたり療養の必要な児童等に対する都道府県による医療の給付等の事業を実施すること。 )
(2)対象疾患及び対象患者の見直し(重症患者に重点化するとともに、医学的知見に基づく対象疾患の追加・除外をすること。)
など

・保育料収納事務の私人への委託を認めること。

・児童売買等について国民国外犯の処罰を求める児童の権利条約選択議定書を締結するため、 所要の規定を整備すること。


 

○母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法

2003.7.24公布、2003.8.11施行(〜2008.3.31の時限立法)】

http://wwwhakusyo.mhlw.go.jp/wpdocs/npab200401/b0006.html

・母子家庭の母の就業の支援に関する施策の充実(厚生労働大臣→母子及び寡婦福祉法の基本方針、 都道府県→母子及び寡婦福祉法の母子家庭及び寡婦自立促進計画、において母子家庭の母の就業の支援に特別の配慮)

・国会に対する報告等

・母子福祉資金貸付金の貸付けに関する特別の配慮

・民間事業者に対する協力の要請

・母子福祉団体等の受注機会の増大への配慮

・地方公共団体の施策

 

○少子化社会対策基本法

2003.7.30公布、2003.9.1施行】

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/shousika-gaiyou.html

・法律の目的について、 少子化に対処するための施策を総合的に推進し、もって国民が豊かで安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与すること等を規定。

・施策の基本理念について、少子化に対処するための施策は、 父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するとの認識の下に、国民の意識の変化、生活様式の多様化等に十分留意しつつ、 男女共同参画社会の形成とあいまって、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、 次代の社会を担う子どもを安心して生み育てることができる環境を整備することを旨として講ぜられなければならない等を規定。

・国、地方公共団体、事業主及び国民の責務についてそれぞれ規定。

・政府が講じるべき施策
(1) 少子化に対処するための施策の指針として、 総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策の大綱を定めること。
(2) 必要な法制上、財政上の措置等を講じること。
(3) 毎年、国会に、少子化に対処するために講じた施策の概況等に関する報告書を提出すること。

・基本的施策雇用環境の整備、保育サービス等の充実、地域社会における子育て支援体制の整備、 母子保健医療体制の充実等、ゆとりのある教育の推進等、生活環境の整備、経済的負担の軽減、教育及び啓発の基本的方向を規定。

・少子化社会対策会議: 総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策の大綱の案を作成すること等のため、内閣府に、少子化社会対策会議を置く。会議は、 内閣総理大臣を会長とし、委員は、内閣官房長官、関係行政機関の長等から、内閣総理大臣が任命する。

 

○児童虐待の防止等に関する法律の改正(児童虐待防止法)

2004.4.14公布、2004.10.1施行】

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv-boushikaisei.html

・児童虐待の定義の見直し
[1]保護者以外の同居人による児童虐待と同様の行為を保護者によるネグレクトの一類型として児童虐待に含まれるものとすること。 [2]児童の目の前でドメスティック・バイオレンスが行われること等、 児童への被害が間接的なものについても児童虐待に含まれるものとすること。

・国及び地方公共団体の責務の改正
[1]児童虐待の予防及び早期発見から児童虐待を受けた児童の自立の支援まで、 これらの各段階に国及び地方公共団体の責務があることを明記するものとすること。[2]国及び地方公共団体は、 児童虐待の防止に寄与するよう、関係者に研修等の必要な措置を講ずるとともに、 児童虐待を受けた児童のケア並びに保護者の指導及び支援のあり方その他必要な事項について、 調査研究及び検証を行うものとすること。

・児童虐待に係る通告義務の拡大児童虐待を受けたと思われる児童を通告義務の対象とし、 現行法よりもその範囲を拡大するものとすること。

・警察署長に対する援助要請等
[1]児童相談所長又は都道府県知事は、児童の安全の確認及び安全の確保に万全を期する観点から、 必要に応じ適切に、警察署長に対し援助を求めなければならないものとすること。[2][1]の援助を求められた警察署長は、 必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、必要な措置を講じさせるよう努めなければならないものとすること。

・面会・通信制限規定の整備保護者の同意に基づく施設入所等の措置が行われている場合についても、 児童との面会・通信を制限できることを意図した規定を整備するものとすること。

・ 児童虐待を受けた児童等に対する支援児童虐待を受けたために学業が遅れた児童への施策、進学・就職の際の支援を規定するものとすること。


 

○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(DV防止法)

2004.6.2公布、2004.12.2施行】

http://www.gender.go.jp/dv/index_d-2.html

・「配偶者からの暴力」の定義の拡大 (離婚後に元配偶者から引き続き受けるこれらの暴力又は言動もこれに含める。)

・保護命令制度の拡充(元配偶者に対する保護命令、被害者の子への接近禁止命令、 被害者と共に生活の本拠としている住居付近のはいかいの禁止、退去命令の期間を2か月に拡大、退去命令の再度の申立て、 保護命令の再度の申立手続の改善)

・市町村による配偶者暴力相談支援センターの業務の実施

・被害者の自立支援の明確化等
国及び地方公共団体の責務
基本方針(大臣)及び基本計画(都道府県)
配偶者暴力相談支援センターによる自立支援の明確化及び調整機能の発揮等(就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等について、 情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助

を行うこと等を、配偶者暴力相談支援センターの業務として明記)

・民間団体との連携

・福祉事務所による自立の支援

・警察本部長等の援助

・苦情の適切かつ迅速な処理

・外国人、障害者等への対応

 

○児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の改正(児童買春・児童ポルノ禁止法)

2004.6.18公布】

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/

gian/honbun/youkou/g15901012.htm

http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6380/con_1.html

・児童ポルノに関する規定の改正

・厳罰化

 

○児童手当法の改正

2004.6.18公布・施行】

http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/02/tp0210-4.html

・児童手当の支給対象年齢を義務教育就学前から小学校第3学年修了までに引き上げる

2006.4.1施行】

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/jidou-teate.html

・ 小学校修了前までに延長

 

○育児休業、 介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律(育児介護休業法)

2004.12.8公布、2005.4.1施行】

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/

ryouritu/houritu/1.html

・育児休業・介護休業の対象労働者の拡大
期間を定めて雇用される者のうち、以下のいずれにも該当する者について、 育児休業及び介護休業の対象に加える。
イ 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あること
ロ 子が1歳に達する日を超えて雇用が継続することが見込まれること (子が1歳に達する日から1年を経過する日までに雇用関係が終了することが申出時点において明らかである者を除く)
※ 介護休業についても同様の考え方で適用

・育児休業期間の延長(子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合にあっては、 子が1歳6か月に達するまでの休業を可能とする。)

・介護休業の取得回数制限の緩和(同一の対象家族1人につき、介護を要する状態に至ったごとに1回、 通算93日の範囲内で休業を可能とする。)

・子の看護休暇制度の創設

 

○子ども・子育て応援プラン(新新エンゼルプラン)

2004.12.24策定】

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/12/h1224-4b.html

・少子化社会対策大綱(平成16年6月4日閣議決定)の掲げる4つの重点課題に沿って、 平成21年度までの5年間に講ずる具体的な施策内容と目標を提示

・「子どもが健康に育つ社会」「子どもを生み、 育てることに喜びを感じることのできる社会」への転換がどのように進んでいるのかが分かるよう、概ね10年後を展望した「目指すべき社会の姿」を掲げ、それに向けて、 内容や効果を評価しながら、この5年間に施策を重点的に実施

 

※次世代対策政策 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/jisedai.html

 

○就学前の子どもに関する教育、 保育等の総合的な提供の推進に関する法律

2006.10.1施行】

http://www.mext.go.jp/b_menu//////////houan/

kakutei/06040515/06062708/001.pdf

・認定こども園制度

 

 

(練習問題)

 

1. 次の少子化対策政策が制定された順番に並べなさい

A 子ども・子育て応援プラン

B 少子化対策基本法

C 新エンゼルプラン

D 少子化対策プラスワン

 

【答え】C (1999)→D(2002)→B(2003)→A(2004)

 

2. 子育て、保育関連政策について正しいものに○、誤っているものに×をつけなさい。

A 子育て短期支援事業は第2種社会福祉事業である。

B 市町村は保育料収納事務を私人に委託できる。

C 育児休業は最大1年まで認められている。

D 認定こども園は「保育に欠ける児童」のみを対象としている。

 

【答え】

○○××

C: 1年6ヶ月まで D:「保育に欠けない児童」にも対応

 

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2006年11月20日

最近できた法律講座2

最近出来た法律講座。第2回です。 予想問題が今回はないのでタイトル変えました^^;

今回は老人福祉論編。

ワードで作ったのをコピペしてるので見方によっては見難いかもしれませんがご容赦を。

老人のポイントはなんといっても介護保険。特に今年から改正された分は絶対出る。

去年も2-3問?出てました。介護保険は社会保障論などでも出るのでがっつりやるべし。

社会保障論は年金やらより介護保険の方が点数取りやすいはずです。

高齢者虐待防止法は出来てから初試験なので出るでしょう。

 

○高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律

2004.6.11公布、2004.12.1(一部2006.4.1)施行】

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/

65歳までの雇用の確保(定年の引き上げ、継続雇用制度の導入)

・中高年者の再就職の促進

・多様な就業機会の確保(シルバー人材センターの派遣事業)

 

◎介護保険法等の一部を改正する法律 社会保障論

2005.6.29公布、2006.4.1施行(一部除く)】

http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/houritu/index.html

http://www.shararun.com/k_index/shakai/gaiyo/h17_kaigo_gaiyo.html

・目的(要介護状態となった高齢者等の「尊厳の保持」 を明確化<H18.4.1改正施行>)

・痴呆→認知症<H17.6.29改正施行>

・介護保険施設等における食事の提供に要した費用及び居住等に要した費用 (介護保険施設等における食事の提供に要した費用及び居住等に要した費用について、 施設介護サービス費等の対象としないこととした。その際、所得の状況その他の事情を斟酌して厚生労働大臣が定めるものに対し、 特定入所者介護サービス費などを支給することとした)

・介護予防サービス等に関する事項
@市町村は、居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス事業者から介護予防サービスを受けるときは、 介護予防サービス費を支給することとした。
A指定介護予防サービス事業者の指定は、介護予防サービス事業を行う者の申請により、 介護予防サービスを行う事業所ごとに都道府県知事が行うこととした。
B市町村は、居宅要支援被保険者が指定介護予防支援事業者から介護予防支援を受けたときは、介護予防サービス計画費を支給することとした。
C指定介護予防支援事業者の指定は、地域包括支援センターの設置者の申請により、 介護予防支援事業を行う事業所ごとに市町村長が行うこととした。

・地域密着型サービスに関する事項
@市町村は、要介護被保険者が指定地域密着型サービス事業者から地域密着型サービス(夜間対応型訪問介護、 小規模多機能型居宅介護等)を受けたときは、地域密着型サービス費を支給することとした。
A指定地域密着型サービス事業者の指定は、地域密着型サービス事業を行う者の申請により、 地域密着型サービスを行う事業所ごとに市町村長が行い、 当該市町村の行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護サービス費等の支給について、その効力を有することとした。

・要介護認定調査等の実施等の事務(市町村は、要介護認定調査等の実施等の事務について、 当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定する指定市町村事務受託法人に委託することができることとした。 )

・要介護認定等における認定調査(要介護認定等における認定調査について、 指定市町村事務受託法人に委託することができることとし、 更新認定等の場合は指定居宅介護支援事業者等であって厚生労働省令で定めるもの等に委託できることとした。)

・介護支援専門員の登録等(介護支援専門員の登録、 介護支援専門員証の交付等について所要の規定を設けることとした。)

・指定居宅サービス事業者等の指定等に関する事項
@指定居宅サービス事業者等の指定等について、欠格要件を追加し、また、更新制を設けることとした。
A都道府県知事は、介護保険施設等の指定等をしようとするときは、関係市町村に対し意見を求めることとした。また、市町村長は、 指定居宅サービス事業者等に対し立入検査等を行うことができることとした。

・介護サービス事業者(介護サービス事業者は、 介護サービスの内容及び事業者の運営状況に関する情報を都道府県知事に報告しなければならないこととし、都道府県知事は、 報告を受けた情報について、調査を行い、公表することとした。)

・地域支援事業等に関する事項
@市町村は、介護予防事業、包括的支援事業その他の地域支援事業を行うこととした。
A市町村及び包括的支援事業の実施の委託を受けた者は、地域包括支援センターを設置することができることとした。

・市町村介護保険事業計画(市町村は、市町村介護保険事業計画において、 当該市町村が定める日常生活圏域ごとの介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み、 地域支援事業の量の見込みその他の事項を定めることとした。)

 

◎高齢者虐待の防止、 高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

2005.11.9公布、2006.4.1施行】

http://yamamototaku.jp/report/163/163_kj01.html

 

○介護予防・地域支え合い事業の実施について

http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/bukyoku/rouken/7.html#2

2005以降?の六法に載っているらしい。 (似たのがいっぱいあってどれかわからんけど↑は2005年2月の資料)

 

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2006年11月18日

予想問題?〜最近の法律1

去年受験する時に作った最近出来た法律(2002年以降)リストの手直ししたものです。

間違った所などあれば適当に直してください(^-^;

練習問題の答えは反転させて見てください。

そろそろ予備校(LECとか)の模試なんかもあるころだと思いますが、 模試は難しいものが多いので参考程度に。

中央法規の通信の?はなかなか良いらしいです(受けてませんが)

 

今回は障害者福祉編。自立支援法はあんまり詳しく知らないので、 省略してます(^-^;

 

○障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

2002.5.15公布(2002.11.14施行)】

http://www8.cao.go.jp/hourei/kanpou/h14/

・「障害者に係る欠格条項の見直しについて」 (1999)

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h15zenbun/html/
column/col01_01_03_01.html)

に基づきいくつかの職業について欠格条項が見直された

 

○身体障害者補助犬法

2002.5.29公布(2002.10.1施行、2003.10.1から一部))】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h15zenbun/html/
column/col01_04_03_01_01.html

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/syakai/hojyoken/html/a01.html

http://www.assistant-dog.com/hou1.html

・身体障害者補助犬(盲導犬,介助犬及び聴導犬) の訓練事業者及び使用者の義務を定める

・身体障害者が公共的施設, 公共交通機関等を利用する場合において,身体障害者補助犬を同伴することができるようにする

身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律

2002.5.29公布(2003.4.1施行))】

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/zaifuku/dog_law/dog_law3.htm

・障害者基本法の一部改正(国及び地方公共団体の責務、交通施設その他の公共的施設を設置する事業者の努力)

・社会福祉法の一部改正(介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業を第二種社会福祉事業とする)

・身体障害者福祉法の一部改正(介助犬・聴導犬の貸与業務の委託)

 

○障害者の雇用の促進等に関する法律の改正

2002.5.7公布(2002〜2004施行)】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h15zenbun/html/
column/col01_03_02_02_02.html

・特例子会社の設立促進

・除外率制度の段階的縮小

・障害者雇用支援策の充実(@障害者就業・生活支援センター、A職場適応援助者(ジョブコーチ)事業)

・ 精神障害者の雇用施策の充実

2005.7.6公布(2005〜2006施行)】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h17hakusho/zenbun/html/
zenbun/honpen/col02_03_02_01.html

・精神障害者に対する雇用対策の強化 (@障害者雇用率制度の適用、A障害者雇用納付金制度の適用)

・在宅就業障害者に対する支援

・ 障害者福祉施策との有機的な連携等

 

○高齢者、 身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律(改正ハートビル法)

2002.7.12公布、2003.4.1施行】

http://www.ikeno.co.jp/fukushi/hourei.html#改正ハートビル法

・特定建築物に学校、事務所、共同住宅等が追加

 

○心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)

2003.7.16公布、2005.7.15施行】

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/09/s0926-6f.html

・地方裁判所において、裁判官と医師による合議体が、医療的判断と併せて法的判断を行うことにより、 個々の対象者に最も適切と考えられる処遇を決定する仕組みを導入。

・入院による医療を受けることとなった者に対して、一定の施設基準・ 人員配置基準を満たす指定入院医療機関において、手厚い専門的な医療を実施。なお、入院・ 通院に係る医療費は全額国費により支弁。

・退院後についても、対象者の状況に応じて、通院による医療を受けることを義務付けるとともに、 保護観察所の社会復帰調整官が観察・指導等を行うことにより、医療の継続・円滑な社会復帰を確保。

・全国に所在する保護観察所が、 コーディネーターとして指定通院医療機関の管理者や都道府県知事等と協議の上で対象者に関する処遇の実施計画を策定。 対象者が転居しても保護観察所のネットワークにより都道府県を超えた緊密な連携を確保。

・被害者や遺族に審判手続の傍聴を認め、また、審判の結果を被害者や遺族に通知する仕組みを導入。

 

○性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律

2003.7.16公布、2004.7.16施行】

・「性同一性障害者」についての定義

「生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、 心理的にはそれとは別の性別であるとの持続的な確信を持ち、かつ、 自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者」であり、そのことについて、 二人以上の専門医の診断が一致していることが必要。

・裁判所が性別の変更の審判開始の要件(以下の全て)

1.20歳以上であること。2.現に婚姻をしていないこと。3.現に子がいないこと。4. 生殖腺がないこと、または生殖腺の機能が永続的に欠けていること。5.本来的に、または性転換手術等により、 異性としての性器の外観を備えていること。

・家庭裁判所の審判により性別の変更が認められても、 その審判前に生じた身分関係や権利義務には影響は生じない。

 

○障害者基本法の改正

2004.6.4公布・施行】

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0604-3c.html

・「差別禁止」の理念の明示(@基本的理念、A国及び地方公共団体の責務、B国民の責務)

・障害者週間の設置(障害者の日→障害者週間、 12月3日から9日まで)

・障害者基本計画等 (障害者計画の策定を努力義務規定から義務規定に。都道府県分は公布日施行、市町村分は2007年4月1日施行)

・障害者の福祉に関する基本的施策 (@障害のある児童及び生徒と障害のない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進める、 A障害者の地域における作業活動の場及び障害者の職業訓練のための施設の拡充を図るため、 これに必要な費用の助成その他必要な施策を講じる)

・難病等の調査研究の推進等

・中央障害者施策推進協議会の設置(内閣府に)

 

○特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 社会保障論

2004.12.10公布、2005.4.1施行】

http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0223-1.html

・対象者(特定障害者)
次のいずれかに該当する者であって、 国民年金法による障害基礎年金等を受ける権利を有していないもの
(1) 昭和61年3月31日以前に初診日があり、その当時被用者年金各法の被保険者等の配偶者であり、かつ、 国民年金法の任意加入被保険者でなかった者であって、 その傷病により現に国民年金の障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの
・当該初診日以前に初診日のある別の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態にあるものを含む。
・65歳に達する日の前日までにおいて障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったものに限る。
・(2)において同じ。
(2) 平成3年3月31日以前に初診日があり、その当時学生又は生徒であり、かつ、国民年金法の任意加入被保険者でなかった者であって、 その傷病により現に障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの

・額は、1月につき、
1級に該当:5万円、2級に該当:4万円(物価スライド)

・市町村長を経由して社会保険庁長官の認定を受ける。

 

○発達障害者支援法 児童福祉論

2004.12.10公布、2005.4.1施行】

http://www.normanet.ne.jp/~ww100006/backnumber.2005.220.news..pdf

・定義(「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、 注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう)

・責務(国及び地方公共団体の責務、国民の努力)

・児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策

・発達障害者支援センター等

・その他民間団体への支援、普及啓発活動等

 

◎障害者自立支援法

2005.11.7公布2006.4.1施行

http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0214-1.html

 

○高齢者、 障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

2006.5.19公布、2006.10.1施行】

http://www8.cao.go.jp/shougai/kyougi/shiryo/shiryo5.html

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/01/010227_.html

・基本方針の策定:主務大臣は、移動等の円滑化の促進に関する基本方針を策定

・移動等の円滑化のために施設管理者等が講ずべき措置
旅客施設及び車両等(福祉タクシー追加)、道路、路外駐車場、都市公園、建築物 (既存建築物への努力義務を追加)、について
・新設又は改良時の移動等円滑化基準への適合義務
・既存のこれらの施設について、基準適合の努力義務

・ 重点整備地区における移動等の円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な実施
・市町村は、高齢者、障害者等が生活上利用する施設を含む地区について、基本構想を作成
・公共交通事業者、道路管理者、路外駐車場管理者、公園管理者、建築物の所有者、公安委員会は、 基本構想に基づき移動等の円滑化のための特定事業を実施
・重点整備地区内の駅、駅前ビル等、複数管理者が関係する経路についての協定制度

・住民等の計画段階からの参加の促進を図るための措置
・基本構想策定時の協議会制度の法定化
・住民等からの基本構想の作成提案制度を創設等

 

【練習問題】

1. 最近の障害者政策について正しいものに○、間違っているものに×をつけなさい。

A 介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業は第一種社会福祉事業となった。

B 医療観察法により重大事件を起こした精神疾患を持つ者に対して裁判所が入院命令をすることができるようになった。

C 精神障害者にも障害者雇用率が適用されるようになった。

D いわゆる「無年金障害者」にも障害者年金が支払われるようになった者もいる。

 

【答え】×○○○

※A:介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業は第二種社会福祉事業

 

2. 発達障害者支援法について正しいものに○、間違っているものに×をつけなさい。

A 「発達障害」について定義がなされ、ADHD(注意欠陥多動性障害)は発達障害とされた。

B 市町村は母子保健法に基づく健康診査において早期発見に十分留意しなければならない。

C 都道府県は発達障害者支援センターを運営することができるが、社会福祉法人に委託することはできない。

D 保育に関する規定はあるが、就労支援に関する規定はない。

 

【答え】○○××

※C:社会福祉法人などに委託することが出来る。D:就労支援に関する規定がある。

 

3. 障害者基本法について正しいものに○、間違っているものに×をつけなさい。

A 都道府県、市町村の障害者計画は共に努力義務である。

B 障害者の差別を禁止することが明記されている。

C 中央障害者施策推進協議会を厚生労働省に設置するとある。

D 改正後、障害者の日は障害者週間となった。

 

【答え】×○×○

A: 都道府県は義務、市町村も2007年に義務化。C: 内閣府

 

4. 障害者自立支援法について正しいものに○、間違っているものに×をつけなさい。

A 障害種別に関わらず、自立支援を目的とした共通の福祉サービスを一元化する目的で制定された。

B 給付の対象に障害児は含まれない。

C 障害者が福祉サービスを利用した場合、 費用は市町村が9割を支給する。

D 市町村及び都道府県は障害福祉計画を定めなければならない。

 

【答え】○×○○

B: 給付の対象者は身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児。C:利用者負担は1割ということ。

 

5. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律について正しいものに○、 間違っているものに×をつけなさい。

A 以前の「ハートビル法」と「交通バリアフリー法」を統合するものである。

B 障害者は身体障害者に限られる。

C 新たに「道路」「都市公園」などの新築バリアフリー化が義務付けられ、 既存の建築物もバリアフリー化の努力義務の対象となった。

D 移動等円滑化基本構想を制定する際の協議会には高齢者、障害者等を含まなければならない。

 

【答え】○×○×

B:それは以前の法律。D:義務ではない。

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2006年11月04日

科目別対策その3

○高齢者福祉論<6>

・介護保険は必須。2006年から改正部分は特に要チェック。

・高齢者虐待防止法は今期初出題される。ほぼ確実にでる。(昨年度は成立時期が遅かったので間に合わず)

 

○障害者福祉論<6>

・自立支援法は間違いなくでる。2問以上出てもおかしくない。一連の流れということで、 支援費とかも出る可能性はまだある。新しいので出にくいという考え方もあるけど・・・。基本的な部分は押さえておいた方がいい。

・歴史的な流れ、重要用語については確実に点が取れる。(ノーマライゼーションとか、法律が出来た順番とか)

 

○児童福祉論<6>

・簡単そうで意外ととれない科目。

・虐待関係は必須。

・少子化問題関係も抑えておこう。(エンゼルプラン関連)

・法律、人物などは他科目と同じく確実に点を取っていきましょう。

 

○社会福祉援助技術論<8+12>

・理論・事例共に7割くらいは取っておきたい。

・理論はケースワーク、グループワーク、コミュニティワーク辺りが基本問題。人物と理論の名前・ 内容を結びつける。歴史的な流れも要チェック。必携の図を見て覚えよう。

・「初めて〜」っていうのは重要(例:ケースワークの母=はじめてケースワークを体系化→リッチモンド)。 この科目だけに限らないけど(例:初めてノーマライゼーションを盛り込んだ法律→デンマーク1959年法)。

・福祉法人の経営の問題とかあんまり出てないけど、出る気がする。 社会福祉士養成の新カリキュラム案の中に科目の一つとして書いてあったので。

・事例は常識で考えれば分かる問題も多い。深読みしすぎない。

 

○介護概論<7>

・点稼げる科目。7〜8割は欲しい。

・感染など医学とダブる部分もある。

・福祉用具などは福祉住環境コーディネーターを受験していれば簡単。

 

 

★これで合計得点が

<45>+<45>=<89>

となるはず。

最近は80前半がボーダーになっているみたいなので、80後半を取れればOKかな?

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2006年10月16日

科目別対策-2

前回の続きです。

 

○心理学<5>

・年によって難度の差が大きい科目の気がする。とりあえずの半分。

・基本的には人物と用語の組み合わせ。重要人物(フロイト、エリクソンなど) については1人で1問の5肢全部作ってくる恐れがあるのでしっかりマスターしておきましょう。知らない人が出たら諦めましょう。

・心理テストの内容(バウムテスト、クレペリンテスト、PFスタディとか)も結構出てる気がする。 こっちは確実に取れる。

・今年から公務員試験国家2種で心理学が出てるはずです。そっちの問題集も参考にするとよいかも。

 

○社会学<5>

・これも難度の差が大きい。とりあえずの半分。

・人物−用語セットは基本。これは心理学ほど難しい人は来ない。

・社会学の厄介な点は統計問題。自殺者がどのくらいだとか、外国人の国籍だとか。 過去問に出てるものや最近の話題はチェックしておきましょう。ちなみに自殺防止法ができたので、自殺は要チェックかと。

 

○法学<6>

・意外と簡単のはず。ただし人によって得手不得手の差が出る科目でもある。得意な人なら稼ぎどころ。

・憲法+行政法は確実に点が取れる。民法は範囲が広いので捨てるのも手。全部捨てるのはもったいないので、 総則だけでもやっておきましょう。

・昨年の話だが、衆議院の解散があったのでその辺は要注意(憲法の国会関連)。憲法では改正、天皇、 9条関連、の話題になっている所は注意。首相が変わったけど、時期的に微妙。 内閣総理大臣の指名の流れくらいは抑えておいた方がいいかも(衆議院の優越、臨時国会とか)。

・行政法は昨年4月から改正の施行がされているので要注意。(行政事件訴訟法とか個人情報保護法とか)

・新しい法律は抑えておこう(別途記述予定)

 

○医学一般<6>

・これもそんなに難しくはない。トレンドがある科目。

・感染症、骨粗鬆症(骨折)、糖尿病、高血圧、など高齢者に多い病気が出やすい。

・話題になったものは出やすい。今年(昨年の出来事)で言えば、アスベスト→中皮腫、脱線事故→救急医療 (トリアージ)など。今年はアスベスト、トリインフルエンザ、BSEなどのニュースの話題は引き続き要注意。ほかにはメタボリックシンドロームとか? 肝炎の訴訟もあったし、がん対策法も出来たし、プール熱も流行ったっけ?

posted by ひでたか at 10:30| 大阪 晴れ| Comment(0) | TrackBack(0) | 社会福祉士受験 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年10月13日

科目別対策その1

社会福祉士受験の科目別対策編(全3回?)の1回目です。

< >は目標点数。

 

○社会福祉原論<4>

・目指せ半分(5点)くらいの気持ちでOK。

・「人物−内容」のセットをとにかく覚える。特に福祉理論の人たち。(岡村、孝橋、 大河内とか過去問に出てる人たち)

・今年出たペストフ、ドナベディアン、過去問にあるエスピンアンデルセン、あたりはマニアックっぽいけど、 有名なので覚えておいた方がよさそう。(ペストフとエスピンアンデルセンは大学の授業で出てきてた)

・人物以外のところは他の科目の中で覚えましょう。難しい問題はみんな解けないので気にしない。

・最近の福祉の動向は必携かワークブックの最後の方の時事まとめを見とけばOK。

 

○社会保障論<6>

・範囲が広いけど、意外と点は取れる。半分以上はとりたい。

・介護保険は満点取りましょう。(昨年の改正に要注意)

・来年は医療改革法のところが絶対出ます。

・年金は難しい。

・FPの勉強をしておくとちょっとはタメになります。

・会社勤めの経験のある人なら得意科目らしいです。

 

○公的扶助論<7>

・7点は取れます。

・生活保護法を暗記すれば確実・・・ですが、とりあえず過去問を3回ほどやれば頻出問題は解けます。

・今年の問題によると昨年に生活保護の何とかプログラムが出ているらしいので目を通しておいた方がよいかも。

 

○地域福祉論<6>

・目指せ半分以上

・理論部分(人物とか)は援助技術論などとのダブりも多い。

・社会福祉協議会の役割(全国と都道府県と市町村と)の違いとか、独自の所を中心に。

 

posted by ひでたか at 01:13| 大阪 | Comment(0) | TrackBack(0) | 社会福祉士受験 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年10月11日

過去問の使い方

久々にちょっと長め。といってもメモしておいたものですが・・・。

 

5年分のもの(福祉教育カレッジ)がおすすめ。

中央法規のは解説が詳しすぎて疲れる。冊数が多くなるし。 解説も旧制度のまま書いてた気がする。

ので福祉教育カレッジを薦めます。

 

・問題を解く→答え合わせ→解説をノートにまとめる(時間がなければ間違った問題だけでもよい。)

 

例題)次のうち正しくないものを一つ選べ。

1. リッチモンドはケースワークの母と呼ばれる。

2. コイルはグループワークの母と呼ばれる。

3. パールマンはエコロジカルモデル・アプローチを提唱した。

4. レヴィンはグループ・ダイナミックスをソーシャルワークに応用した。

5. ピンカスやミナハンはシステム理論をソーシャルワークに応用した。

 

答え:3

 

<ノート>

1. リッチモンド−ケースワークの母、『社会診断』、『ソーシャルケースワークとは何か』

2. コイル−グループワークの母、アメリカ人

3. パールマン−問題解決モデル、折衷主義、4つ(6つ)のP→Person、Problem、 Place、Process+Professional person、 Provisions

※ ジャーメイン−エコロジカル・アプローチ

4. レヴィン−グループ・ダイナミックス(集団力学ともいい、 集団の特質、集団発達の法則あるいは集団内や集団間に働くさまざまな力の作用・動態を、 力学的方法を用いて分析しようとする研究分野の事)

5. ピンカス&ミナハン−システム理論 【システム理論って?】

 

このような問題の場合、間違いの選択肢は二つ解説を書いておく。(この場合、パールマンの解説と、 エコロジカルモデルの解説)

解説に書いてあることで問題に書いてないことも書き込んでおく。

分からない所は調べる。後で調べるために付箋などで印を付けておくとよい。(【かっこ】みたいな)

後で見直すためのノートではなく、書いて覚えるためのノートなので、見た目はあんまり気にしなくていいです。

後で見直すノートにしたい場合は京大ノートなどで、表に問題、裏にノートという形でやるといいです。この場合、 時間かかるから苦手な問題だけにした方がいいと思いますが・・・。 

 

3回以上はやるべし。

 

・○×を書いておいて、3回目以降は2回以上間違えた問題だけ、など絞ってやる。よく間違える問題、 よく分からない問題だけノート(ルーズリーフや京大ノートにしておく)を持ち歩くのもよい。

 

・時間がない人向けにはこんなやり方も

 

例題)次のうち正しくないものを一つ選べ。

○1. リッチモンドはケースワークの母と呼ばれる。

 

○2. コイルはグループワークの母と呼ばれる。

 

×3. パールマンはエコロジカルモデル・アプローチを提唱した。

  ジャーメイン

○4. レヴィンはグループ・ダイナミックスをソーシャルワークに応用した。

 

○5. ピンカスやミナハンはシステム理論をソーシャルワークに応用した。

 

※パールマンは問題解決モデル、折衷主義、4つ(6つ)のP

 

こんな風に問題集の余白に間違いや解説を直接書く。書き間違えたら困るのでシャーペンで書きましょう。 色ペンで書くと目だって良いので、余白が多い場合は間違いを恐れず、赤ボールペンなどで書くのもよいです。

 

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posted by ひでたか at 20:32| 大阪 曇り| Comment(0) | TrackBack(0) | 社会福祉士受験 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年08月06日

社会福祉士受験に向けて〜参考書編

今年に社会福祉士を受験した経験をふまえて、社会福祉士の受験対策について書いてみたいと思います。

来年受験の方はご参考にどうぞ。

今回は参考書編です。

・ワークブック

・必携

 

→両方あったほうがbetter。どちらかというなら、ワークブックがオススメ。

ワークブックは過去問にどれだけ出たかが書いてあるので。 過去3〜5年以内に出ているものを重点的にチェック。実績が全くなくても新しい事項(去年〜今年に施行・制定された法律など) は要注意。

必携はどちらかの巻末に載っている最新動向チェックみたいなのがよい。中身については、 ワークブックと似たようなもん。ただし、ワークブックより詳しいある感じがするので、シンプルなのを選ぶか、 詳しいのを選ぶかで好みを選べば良い。できれば両方あるとよいということです。
実際に行った勉強方法としては、

・ワークブックの過去問実績のところを見て、3年以内に2度以上出題実績がある→◎、 3年以内に1度以上出題実績がある→○、出題はないけど新制度なので要注意→☆、というような記号をつけました。 (5年以内の出題実績だったかも、その辺はお好みで)あとは記号をつけた箇所を中心に何度も見ると。
・ワークブックの用語チェック、一問一答、巻末のまとめっぽいもの、必携の最新動向、はなんとなく何度も見る。(コピーして持ち歩くとよい) 人物一覧とか施設一覧みたいなのは整理に役立ちます。
・最新の動向チェックだけなら「直前対策ブック」もおすすめ(最新版は未刊)
・必携と直前対策ブックなどの動向で見るべきところは、統計の数字が出ているところと新しい法律・制度のところ。

 

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次回は(たぶん)過去問編です。

 

posted by ひでたか at 11:17| 大阪 晴れ| Comment(0) | TrackBack(3) | 社会福祉士受験 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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